退職すると、それまで使用していた健康保険証は返却しなくてはいけません。
有効期限は退職日まで。
資格喪失後に利用すると、後から保険組合から請求を受けることになります。
翌日からの健康保険加入には、以下3つのうち、いずれかの手続きが必要です。
加入しないという選択肢は考慮外。
皆保険として健康保険への加入は義務だし、本人負担額の軽減に加えて、高額療養費制度で医療出費を限定することが出来ます。
民間の保険に加入するぐらいなら、行政制度の利用が優先です。
自分と家族を守るため、健康保険には必ず加入しましょう。
退職に伴う健康保険の手続き
1. 国民健康保険(国保)への加入
退職後14日以内に各市区町役場で手続きします。
勤務していた会社が発行する社会保険消失証明書が必要ですが、退職後してからの発行となるために手続きは迅速に行う必要があります。
2. 元勤務先の社会保険(社保)任意継続
2年間に限り、個人で被保険者になることができます。
手続きは退職後20日以内。
申請書をあらかじめ提出しておけば、退職後すぐに新しい保険証を受け取ることが出来ます。
3. 家族が加入している健康保険(社保)の被扶養者になる
要件を満たせば扶養者として家族の保険に加入することが出来ます。
組合によって承認条件が異なり、勤労年齢の男性が被扶養者になりづらい場合があります。
3つの選択肢のうち、メリットが多いのは家族の被扶養者になることです。
保険料が不要になるだけでなく、家族の扶養控除額も上がるので収入増につながります。
ただし、年収130万円の要件などがあるため、退職した年の加入は難しいです。
国民健康保険加入と社保の任意継続は、2項目を検討して決定します。
まずは保険料。
国民健康保険は役所、社保の場合は組合に問い合わせれば、金額を教えてくれます。
それまでの納税額や報酬に基づくため、退職前であっても対応が可能です。
国民健康保険には扶養制度がないため、子どもを扶養している場合は家族分を含めた金額を教えてもらいましょう。
続いて、保障内容。
社会保険の組合によっては、独自の追加保障を準備している場合があるので、内容を吟味して比較する必要があります。
健康診断の項目も社会保険のほうが手厚いことがほとんどです。
退職直後の保険料は高額になりがちです。
僕の場合だと、国民健康保険に加入すると年間50万円の保険料が必要でした。
また、社保の任意継続は資格喪失後の加入が出来ません。
よく吟味して、適切な保険に加入しましょう。